アンケート調査を行う際に、個人情
報を扱うことがあります。個人情報
は適切に扱わなければ、企業の存続
にかかわるトラブルを起こすことも
あります。
各企業は個人情報を適切に扱ってい
るということを調査対象者や顧客に
知ってもらうためプライバシーマー
クを取得しています。この制度につ
いて説明します。
【アンケート調査】プライバシーマーク制度について
個人情報を守るプライバシーマーク制度
ひと昔前では、それほど気にしなか
った個人情報ですが、情報の発展と
ともに自分の名前や住所など個人情
報を第三者が知っていることに対し
て疑問を持つようになりました。
この疑問は悪用されるのではという
不安に変わり個人情報保護への関心
が非常に高まっています。
個人情報保護法が制定され、この法
律を守っていることを誰がみてもわ
かるようにするためにプライバシー
マーク制度というものが作られ、個
人情報を扱う企業や団体はこのプラ
イバシーマークの取得のために審査
をして取得しています。
このプライバシーマークの認定を行
うのは、財団法人日本情報処理開発
機構(JIPDEC)です。
安心を一目で伝えるマーク
プライバシーマークの審査をして取
得した企業や団体はプライバシーマ
ークを自社のホームページや名刺、
封筒などに印刷しひと目でわかるよ
うにしています。
プライバシーマーク
取得事業者は、名刺や封筒など必要
な書類にプライバシーマークを入れ
ています。
個人情報とは
•氏名•性別•生年月日•住所•住民票コード
•携帯電話の番号•勤務場所•職業•年収•家
族構成•写真•指紋などの生体情報•コンピ
ュータのIPアドレス・リモートホスト
などが該当します。上記のいずれか
に該当しても、個人を特定すること
ができなければ、個人情報には該当
しません。
例えば、年収と家族構成の2つの情
報から個人を特定することはできま
せん。
個人情報の保護に関する法律では、
生存する個人に関する情報であり当
該情報に含まれる氏名、生年月日そ
の他の記述等により「特定の個人を
識別することができるもの」(他の
情報と容易に照合することができて
それにより特定の個人を識別するこ
とができることとなるもの=例えば
学籍番号など=を含む)をいいます。
上記に該当しない情報であっても、
複数の情報の組み合わせによりその
個人を特定し得る情報も個人情報と
なります。
プライバシーマーク制度の審査基準
企業や団体が取るための基準は、以
下の通りです。
◆日本工業規格 JISQ1500に基づいた個人情報
保護マネジメント システム(PMS)を構築し
ていること。◆PMSに基づいた個人情報の適切な取り扱いを
していること
PMSで管理
PMSとは、個人情報をほごするため
の方針で、体制、計画、実施点検(
Plan、Do、Check、Act)PDCA
サイクルを含むマネジメントシステ
ムです。この一連の中で問題が発生
した場合には再発防止を行い個人情
報保護のレベルをあげる努力を行い
ます。
プライバシーマークは取得して終わ
りではなく、2年ごとに更新手続き
が必要であり上記サイクルで発生し
た問題の再発防止を行ってスパイラ
ルにレベルを上げていかなければな
りません。
個人情報を提供する際の注意
個人が情報を提供する際には以下の
ことに注意する必要があります。
目的:どのような目的で個人情報を使用するのか。
どこが使うのか:何処が主体となって個人情報を使うのか。
他社委託:他社への委託があるか。
問い合わせ窓口:個人情報の取り扱いについての窓口があるか。
ポリシーの公表:個人情報保護方針がホームページ上に公表
されているかどうか。体制:個人情報を守るための安全管理体制があるかどうか。
まとめ
アンケート調査を行う際、個人情報
を扱う企業や団体はプライバシーマ
ークを取得して適切に扱っているこ
とをひと目見てわかるようにしてい
ます。
アンケート調査に限らず個人情報を
提供する際には、このマークがある
ことを確認することが重要です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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